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成年後見制度について

05年 2月25日更新

成年後見制度の仕組み

支援費制度や介護保険制度は、当事者とサービス提供事業者と「契約」を行ない、その契約に基づいて「サービス」を提供する仕組みになっています。しかし、知的障害や精神障害をもつ者や認知症の方は、契約が出来なかったり、不利な契約を結んだりということになりかねません。

また支援費制度だけでなく、物の売買契約や相続などでも不利な立場に立つ場合があります。

そのような人に代わって、契約を結ぶ行為を代理する人を選び、その人が障害者や認知症の人に代わって契約などをするのが「成年後見制度」です。

制度についての詳しいことは、さいたま家庭裁判所、または、さいたま家庭裁判所熊谷支部へお問い合わせください。さいたま家裁は、電話 048-863-4111、さいたま家庭裁判所熊谷支部 電話 0480-521-2474 です。

区分
本人の判断能力
援助者
後見
全くない
成年後見人
「監督人」を選任することがあります
補佐
特に不十分
保佐人
補助
不十分
補助人
任意後
本人が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が、本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

(最高裁判所の資料より)

成年後見の申し立てをするのには、「申立書」のほか、戸籍謄本、住民票、診断書が必要で、さらに後見と保佐には本人の判断能力についての鑑定を行なう必要があります。

成年後見制度の利用状況

年次
全国
さいたま家裁管内
後見
保佐
補助
後見
保佐
補助
平成12年
6,236
1,298
1,057
8,591
290
50
44
384
平成13年
8,816
1,885
1,450
12,151
391
59
77
527
平成14年
11,749
2,822
1,779
16,350
492
151
83
726
平成15年
14,377
3,409
2,092
19,878
630
88
53
771
41,178
9,414
6,378
56,970
1,803
348
257
2,408
(%)
72.3
16.5
11.2
100
74.9
14.5
10.7
100

(さいたま家庭裁判所の統計より)

成年後見制度の県内市町村の取り組み

「成年後見制度」については、現在、国の補助事業があり、川口市ほか30市町村が取り組んでいます。

内容は、「成年後見制度利用支援事業」という名称で、市町村が「成年後見制度利用促進のための広報・普及啓発活動」、「成年後見制度の利用に係わる経費の助成」を行なっていることが条件になっており、補助事業は平成14年度から始まっています。

成年後見制度利用支援事業の助成対象経費は、成年後見制度の申立経費(登記手数料、鑑定費用等)、後見人の報酬の全部または一部となっています。

また成年後見制度の申立経費がどの位かは、日本社会福祉士会が示している「参考単価」は、申立手数料600円、登記手数料4,000円、鑑定費用5万円〜10万円、後見人の報酬が在宅28,000円、施設18,000円です。

国の補助事業である「成年後見制度利用支援事業」の対象者は、

  1. 介護保険サービスを利用し、または利用しようとする身寄りのない重度の痴呆性高齢者
  2. 支援費制度を利用し、または利用しようとする身寄りのない知的障害者等の障害者
  3. 1と2の方で後見開始の審判の申し立てが必要と認められるにも係わらず、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認めらる者

となっています。

従って、支援費制度などは本人の契約制度などと言いながら、身寄りのある人は、家族が代行することを前提としている点に問題はありますが、当面は制度を普及する中で改善運動をしていく必要がありましょう。

成年後見制度利用支援事業の平成14年度の実績は、所沢市で3件、行田市、三郷市で各1件のみですが、事業実施市町村は、次のとおりです。

川口市、上尾市、蕨市、戸田市、所沢市、狭山市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、飯能市、鶴ヶ島市、日高市、東松山市、玉川村、皆野町、深谷市、川本町、寄居町、行田市、羽生市、岩槻市、春日部市、草加市、三郷市、吉川市、庄和町、久喜市、杉戸町。

児玉地区はゼロで、西部、東部地区の市町村が多いなど、地区的に偏りがあります。窓口は、大体、高齢福祉担当の課が行なっている市町村がほとんどです。

一市町村の予算は、平成15年度の場合で、一番多いのは、和光市の369万7千円、ついで戸田市の277万5千円、新座市の253万9千円など。予算上の後見人報酬は月2万から3万円です。

市町村長による申立制度も

なお、関連する制度として、身寄りのない方等を支援する「市町村長申立権」があります。

同制度は、成年後見制度の申し立てが必要にもかかわらず、本人や家族ともに申立が困難な場合に、市町村長が申し立てできる制度です。

対象者は、

  1. 四親等内の親族がいない場合
  2. 四親等内の親族がいても音信不通だったり、申立を拒否している場合
  3. 虐待等の理由により、親族による申立が適当でない場合

です。

(「埼玉障害者新聞」より)

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