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埼玉障害者センターのご案内

04年12月16日更新

設立趣旨

1.趣旨

障害者の社会参加や自立にとって、働くということは極めて大きい意味をもっていますが、現在の日本では、障害者が就労するということは、なかなか難しい課題となっています。

そこで障害者団体自らが法人をつくり、社会参加の場の設立と運営を行なおうというものです。

2.申請に至るまでの経過

埼玉障害者センターは1978年1月7日発足しました。会結成の目的は、障害者、その家族、関係者及び障害者問題に関心をよせる団体・個人が共同して憲法第25条に保障された基本的な権利を守り、障害者問題の研究を助長させ、障害者運動の発展に寄与するということです。

当初は、共同事務所をもち、障害者の文化・スポーツ活動へのリフトバスの貸出しや障害者団体による定期刊行物の発行とその支援、機関紙活動の学習交流事業などを行なってきました。

現在は、障害者団体の定期刊行物の発行と、その支援、機関紙活動についての講習などのみを行っています。

しかし2003年4月から社会福祉法の改正による支援費制度がスタートするなど社会福祉の基礎構造改革が進められようとしています。しかし基盤整備の遅れが際立ち、一方、従来の制度が新しい制度へ併合されるなかで変質しようとしています。

このような現状に対処するには、自分達自身が基盤整備を行なっていかなければならないとの結論に到達し、とりあえず地域でのデイケア事業をスタートさせ、その中で、障害者の働く権利を保障し、障害者が自立する機会をつくり出すことになりました。そのための施設等の権利義務関係を明確にするために特定非営利活動法人を設立するものです。

なお付帯事業として、定款に記載した事業を、年次計画を立てて行なう予定です。

2003年6月15日

特定非営利活動法人埼玉障害者センター
設立代表者 埼玉県熊谷市久保島732番地26
新井眞一  

 

 


3.法人の設立

設立総会 2003年 6月15日
埼玉県による認証 2003年11月14日
設立登記(法人成立の日) 2003年11月21日
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